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病院、歯科医院、診療所などは、法律により自由に広告を行うことが出来ません。厚生労働省は、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)」を発表していますが、これによると、ホームページは「広告」ではありませんが、バナー広告やスポンサー広告などのインターネット広告や、検索エンジンでの上位表示を意図的に行った結果表示されるページについては、内容によっては「広告」とみなされます。従って、病院のホームページは、医療広告ガイドラインが規定する広告可能な事項の具体的な内容や表現方法を意識して作成する必要があるといえます。
トータルデザインセンターは、病院、歯科医院、診療所などのホームページにおいて必要なポイントをしっかりと押さえて、お役に立つホームページを作成させていただきます。是非お問合せください。
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